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住宅購入とお金の本

特集16住宅購入、まだ間に合う消費税率5%

特集16 住宅購入、まだ間に合う消費税率5%

 今年4月から消費税の税率は5%から8%に上昇。
現時点で既に住宅購入にかかる消費税アップは仕方なしとあきらめている方は多いと思います。でも、大丈夫!まだあきらめる段階ではないのです!
ここでは、どのようなパターンであれば現行税率の5%が適用されるのか、また、そもそも消費税そのものが不要となるケース(!)を解説してみたいと思います。

昨年の10月1日以降の契約だと
消費税率が5%から8%のはずでは・・・?

 昨年住宅展示場などに足を運ばれた方に多い誤解です。注文建築で家を建てられる方は工期が確約されたものではありません。今年3月中に引き渡せる予定だったものが、不可抗力による工事の遅れなど、想定外のことで4月以降に引き渡しとなってしまうケースも考えられる訳です。そのため、昨年の9月末までに建築請負契約を締結していれば、仮に今年4月以降に建物の引き渡しを受けた場合でも現行税率の5%が適用されることとされたのです。ということは、昨年の10月以降に建物の請負契約を結ばれた方でも、今年3月末までに建物の引き渡しを受けられるのであれば、当然ながら現行税率の5%が適用される訳です。
 すなわち、“昨年9月末までの契約”というのは、土地を購入して建物を建てる方、もしくは既に土地を持っていて建物を建て(替え)る方の“建築請負契約”の場合のことなのです。

現行税率5%が適用されるためには?

では、どのようなケースであれば、現行税率の5%が適用されるのでしょうか?答えは簡単です。今年の3月末までに引き渡しを受けられるものであれば良いのです。ということは、現時点でのタイミングでは、これから土地を購入しての注文建築という方や建て替えの方は現実的に無理ということになる訳ですが、例えば建売住宅で、現在建築工事が進行していて引き渡しが今年3月末までに間に合うものであれば、現行税率の5%が適用されることになるのです。
 但し、このケースでも3月末までに購入契約をすればOKという訳には参りません。何故かと言えば不動産の場合、“購入契約→即引き渡し”ではなく、住宅の購入契約後に銀行との住宅ローンの契約や建物の表示登記など、実際に代金を支払うまでに最短でも3週間程度の期間が必要となるからです。そのため、このケースにおいても現実的には今年の3月上旬までに購入契約を済ませないと現行税率の5%が適用されなくなってしまいます。 住宅購入、まだ間に合う消費税率5%

住宅購入で消費税が不要のケースって?

 そんなケースってあるの??と思われる方もいらっしゃるかも知れませんね。実際に住宅を購入して消費税が不要となる場合があります。それは、中古住宅・中古マンションのケースです。但し、売主が消費税事業者ではない個人でなければなりません。一般的に中古で住宅が販売されているケースは、転勤などの事情により、そこにお住まいの個人の方が住まいを手放す場合がこれにあたりますので、中古住宅の多くは消費税が不要ということになるのです。
 個人が売主の中古物件の場合、特有のリスクがありますので必ずしもおすすめという訳ではありませんが(ご興味のある方は『vol.2・徹底検証!中古住宅の落とし穴』をご請求の上お読み下さい)、こと消費税に限っては“不要”となりますので、増税そのものを考える必要がない訳です。消費税がご心配の方はこのことを頭の片隅にすこしだけ入れておいて下さい。
 住宅探しをされ(てい)る方、あきらめるのは時期尚早です。まだ充分に時間はあります!もうひと息頑張ってお住まい探しを成功させましょう!