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住宅購入とお金の本

特集31消費税増税8%→10% は来年4月!土地購入は この春が勝負!

 消費税の2段階増税の第2段の時期がいよいよ来年4月に迫ってきました。住宅は高価なものです。できることなら増税になる前に取得したいもの。しかし、まだ1年先のことと思っていらっしゃる方で、かつ、注文建築で家を建てたい方は要注意です。キーポイントは今年の9月30日。それでは、その理由を解説致しましょう! 特集31 消費税増税8%→10% は来年4月! 土地購入は この春が勝負!

消費税率10%の適用は?

 消費税率10%は、来年(平成29年)4月1日からです。不動産においても同様で、建物の引き渡しが来年3月31日までに無事に行えれば、現行の8%が適用されます。建売り住宅や新築マンションなどは、販売時点で来年3月31日までに引き渡しが可能かどうかの線引きをした上で販売が開始されるので、概ねそれに沿って税率計算も立てられる訳です。

注文建築の場合の消費税増税のタイミング

 注文建築も同様です。いつ建築がスタートしたとしても、来年3月末日までに建物の引き渡しが行えれば税率は8%のままです。 しかし、間取りなどの打ち合わせが長期化したことで着工が遅れたり、天候不順などの事情により工期が延びる、また、税率が低いうちに購入したいという方が増える訳ですから、工事が込み合うことで工期が延びがちになるなど、3月末日までに引き渡しができない事態も考えられます。そのため、今年9月末日までに建築請負契約を締結していれば、工期が延びて建物の引き渡しが来年4月以降になったとしても税率は8%とする「経過措置」が設けられているのです。もし、これが10月1日の建築請負契約で来年4月に鍵の引き渡しとなれば新たな10%の税率が適用されます。

土地探しからスタートされる方

 土地探しからスタートし、その土地に注文建築の住宅を建てる方は更に注意が必要です。何故ならば、気に入った土地を探す時間が必要だからです。半年~1年というスパンでマイホームを手に入れようと考えている方、特に土地を買ってからと考えていらっしゃるのであれば、9月末までは数ヶ月しかありません。それまでに土地を手に入れ、かつ、建物の請負契約を締結しなければならないのです。

建築条件が無い売り地の情報

 土地を買って、そこにご家族の夢が詰まった間取りやカラーリングでマイホームが建てられたら素敵ですよね!しかし、建築条件が付いていない更地の売り地というものがいかに少ないか、一度土地探しをされたことがある方であれば、ご存知のことかと思います。市場にはほんとうに売り物が少ないのです。多くは、新築建売り住宅か、建物を壊すにはまだ築が浅い中古住宅か、古家付きの古い住宅地の一戸建てかになります。売り地があったとしても、日当たりや土地の形、駅までの距離やアクセスなどの条件が悪いものが多かったりします。 特集31 消費税増税8%→10% は来年4月! 土地購入は この春が勝負! このように、土地から探す方は、新築の建売住宅やマンションを探す方以上の苦労があるのです。それでは、どのように土地探しをしたら良いのかですが、建築条件無しの売り地を“作り出すことのできる会社”を探すことです。ここで申し上げる“作り出す”は、土地の造成工事をする会社やその売主を探すということではありません。本来、建売り住宅で計画されている土地を一定期間だけ建築条件の無い売り地として紹介させてもらえないかという交渉をすることができる会社を探すということです。 FP住宅相談ネットワークでは、このような作り出す作業を日常的に行っています。だから、セキスイハウス、へーベルハウス、ダイワハウス、一条工務店等ハウスメーカーのお客様の土地探しのお手伝いも多いのです。 土地から探して注文建築を目指される方は、是非一度、FP住宅相談ネットワーク各社にお問合わせになってみては如何でしょう。