住宅購入に関するよくある質問
Q17:「不動産を購入すると、毎年「固定資産税」と「都市計画税」がかかると聞いています。税額や納税方法を教えてください。
A.1月1日時点での所有者が納税義務者。固定資産税・都市計画税それぞれに減税措置あり。
家や土地などの不動産を所有していると関わってくるのが固定資産税と都市計画税です。毎年1月1日時点での所有者に課税され、春頃に市区町村から納税通知書が送付されます。(一括払いと年4回の分割払いが選択可能)
一般的な不動産売買取引の場合、物件の引渡し日の前日までの分を売主(A)、引渡し日以降の分を買主(B)の負担とします。
仮に6月1日が引渡し日だとすると、その年の1月1日時点では(A)の所有なので、納税は(A)が行いますが、6月1日から12月31日までの分は(B)の負担となるので、引渡し時に清算します。
都市計画税の軽減措置
<住宅用の土地>
●住宅1戸につき200㎡までは課税標準(固定資産税評価額)×1/3
●200㎡を超えて住宅の床面積の10倍までは課税標準(固定資産税評価額)×2/3