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住宅購入の前に

資金計画

払う税金・戻る税金

住宅購入にかかる税金は思いのほか多いのです

住宅購入に際して掛かる税金や戻ってくる税金も留意すべき点です。

まずは、払う税金ですが、
①登録免許税(所有権の移転、抵当権の設定、建物の保存)
②消費税(建物分、司法書士の報酬、仲介手数料、土地家屋調査士の報酬、水道加入金、ローン事務手数料)
③固定資産税・都市計画税
④不動産取得税
⑤印紙税(売買契約書や金銭消費貸借契約書に貼付。売買金額や借入れ額により印紙税の額は異なる)があります。

③の固定資産税・都市計画税は購入後毎年掛かってきますので、毎年支払いのことを念頭に入れておく必要があります。
④の不動産取得税は購入後1度だけ掛かる地方税です。購入する物件の広さや築年数によって控除額が異なりますので、FP等の専門家に相談して正確な数値をつかんでおきましょう。

■払う税金:物件価格3,500万円のケース

新築戸建て 中古戸建て 新築マンション 中古マンション
※1 登録免許税 約20万円 約20万円 約20万円 約20万円
※2 消費税 約60万円 ? 約100万円 ?
※3 固定資産税 約10万円 約10万円 約15万円 約15万円
※4 不動産取得税 ? ? ? ?
印紙税 約1.5万円 約1.5万円 約1.5万円 約1.5万円

※1 借入金額や物件評価額による差があります。
※2 新築一戸建て 建物1,200万円、新築マンション 建物2,000万円の場合。
  中古戸建て・マンションは売主が個人の場合は非課税。売主が業者の場合は課税対象。
※3 土地、建物の固定資産税評価額により異なります。
※4 控除額により異なります。

きちんと手続きをすれば戻ってくる税金もまた、思いのほか多いのです

次に戻ってくる税金ですが、住宅ローン控除という減税措置があります。
一定要件(家屋の床面積50㎡以上、借入れ期間10年以上、その年の合計所得金額3,000万円以下、自己の居住として住み続けていることなど)を満たせば、所得税または所得税と住民税の両方から還付されるというものです。
平成25年度入居ケースでは、一般住宅の場合最大で200万円の控除が受けられます。(長期優良住宅・低炭素住宅は最大300万円)入居する年によって控除額が変わるので注意が必要です。
また、この控除を受けるには、居住を開始した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署で確定申告をする必要があります。必要な書類などは購入した不動産会社に聞いてみて下さい。

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